定期預金の解約に必要なもの・手続き

定期預金の解約は銀行によって手続きが若干異なります。また、解約する金額によっても異なるケースがあります。小額定期の解約なら、銀行にカードと登録印鑑を持って行くだけでOKという場合もありますが、高額定期預金の解約は事前通知が必要だったり、当日現金で渡すのが難しい場合もあります。ここでは、一般的な定期預金の解約手続きを解説していきます。

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定期預金の解約に必要な条件

定期預金を解約する場合には「本人確認」が必要となります。つまり、解約しようとしているのが本当に契約者(口座名義人)なのか?ということです。本人以外が定期預金を解約する場合には銀行が定める所定の「委任状」が必要となります。

必要なもの
・事前通知(高額定期預金を解約する場合。銀行に現金が足りないことがあるので事前に連絡します)
・通帳(定期預金証書がある場合は証書)
・銀行印
・顔写真付きの身分証明証
※銀行によって多少手続きが異なります。原則的に同じ銀行であれば開設店舗と異なる支店でも解約は可能ですが、銀行によっては口座開設支店のみの受付というところもあるそうです。

ちなみに、ネット銀行の場合は「パスワードの入力」「取引暗証番号の入力」などをもって本人確認とするケースがほとんどなので、このページの情報は当てはまりません。

そもそも、店舗に行かないですからね。

 

家族名義の定期預金を解約する場合は委任状が必要なケースも

基本的に預金口座は本人のものしか取引できません。この場合は下記のような書類が必要になります。

・預金者本人の身分証明書(保険証、運転免許証など)
・預金者本人の銀行印(印鑑)
・銀行に行く人の身分証明書
委任状 サンプル・文例

これだけあれば、家族名義の定期預金も解約できます。もしかしたら、銀行で本人に対して電話連絡をするかもしれません(奥様がご本人様からの依頼で定期預金口座(○○万円)のご解約というお話を伺っておりますがよろしいでしょうか?みたいな感じ)。

ただし、細かい取り扱いは銀行、金融機関によって異なりますので詳細は取引銀行に電話等で問い合わせをなさると良いかと思います。また、委任状については、銀行側が所定の様式を用意している可能性もありますので、必要と言われた場合は様式を尋ねられると良いでしょう。

また、金額の多寡によってはトラブルの元となるケースが多いので解約自体が難しいケースもあるようです。こうした場合は素直に本人に解約に行ってもらうしかないかもしれません。

特に、相続などが絡みそうなケースではトラブルとなることも多いため、銀行(金融機関)側も相当慎重になります。

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