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定期預金と元本保証・預金保険制度

定期預金は「元本が保証された預金」です。つまり、100万円預けた場合、何があろうとも100万円とその利息を銀行は保証しなければならない金融商品です。また、仮に銀行が破たんした場合であっても預金保険制度という公的制度により、1000万円までの元本とその利息は保護されています。
つまり、1000万円までであれば銀行預金はノーリスクの金融商品ということになります。
このページでは定期預金の元本保証とさらに、二重の預金者保護システムとしての預金保険制度についてまとめていきます。
定期預金は銀行が元本を保証する商品
定期預金はその元本を銀行が保証しています。つまり、今後どんなことになっても、100円として預かった預金は100円で返すということを約束するということです。
この元本というのは、預けたお金のことで、100万円なら100万円(+その利息)を保証するという意味になります。
株式投資などはこの元本は保証されていないわけで、預金(定期預金)が安心な運用方法というのはこの元本保証というシステムにあります。
じゃあ、元本を保証した銀行がつぶれた場合はどうなるの?(預金保険制度)
定期預金の元本を保証しているのは銀行だけど、その銀行自体が倒産した場合はどうなるのか?という疑問があるかもしれません。特に、店舗が無いネット銀行のような銀行にお金を預けるのは不安という方も多いのではないでしょうか?
でも、安心してください。ペイオフという言葉を聞いたことはないでしょうか?日本で営業している銀行はすべて「預金保険」という保険に加入しており、預金者の預金は金融機関(銀行)が破たんした場合でも預金は保険によって保護されてます。
預金保険による預金者の預金保護について
預金保険(ペイオフ)では、預金保険機構という期間により1金融機関、1預金者につき1000万円までの元本とその利息が保護されるという制度です。
一部、1000万円を超えても全額保護の対象となるもの、逆に預金保険の対象外預金などもありますので下記にまとめておきます。
全額保護の対象 | 当座預金(決済性普通預金)などは全額保護の対象となります。条件は「無利息」「要求払い」「決済サービス提供」の3要素を満たしている必要があります。 |
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通常保護の対象 | 普通預金、定期預金といった下記の保護対象外としている預金以外の預金です。 |
一部対象外 | 仕組預金のような預金の仕組みの一部にオプションなどを使った要素がある場合、その預金の金利上乗せ部分についてのみペイオフの対象外となることがあります。 |
保護対象外 | 外貨預金、外貨定期預金、譲渡性預金 |
なお、銀行で投資信託や債券などの有価証券を購入して預けている場合、これらの有価証券は金融機関の財産とは分けて管理されているので、これらもすべて保護されます(分別管理)
ちなみに、保護の上限額を超える預金をしていた場合、裁判所を通じて処理されます。上限超過額は破たんした銀行の残っている財産に応じて支払われます。
なお、ペイオフに対して具体的に対策をするべきか?またどんな対策をするべきかについては「ペイオフ対策は必要か?」をご覧ください。
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