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預金者保護法とは?
預金者保護法(よきんしゃほごほう)とは、キャッシュカードの偽造や盗難などによる被害から預金者を保護することを目的とする法律。偽造・盗難被害により銀行から預金が引き出された場合、預金者の過失がなければ全額補償されるというもの。
補償の程度は「重過失」「軽い過失」「過失なし」に分類される。
重過失
・暗証番号を他人に教えた、カードに書いた
・カードを第3者に渡した・貸した
軽過失
・暗証番号が電話番号・誕生日などの推測可能なものになっていた
なお、この法律による対象は「キャッシュカード」による被害のみで「通帳」や「オンライバンキング」による被害は保護の対象外となっている。
ただし2008年から全銀協(全国銀行協会)では通帳・オンラインバンキングについても対応するようになっている。ただし、インターネットバンキングの場合は軽過失・重過失について銀行と被害者との間での個別対応となる。
たとえば暗証番号の変更を長期間怠ったりすると過失ありとみなされるリスクがあるので、オンライバンキングを利用する場合は銀行からの指示やお願いにはできる限り従った方がよい。(たとえば、暗証番号を変更してくださいと表示されたらしっかりと変更するなど)
今これを読んでヤバイかもと思ったのであれば今すぐ暗証番号・パスワードを変更しましょう!
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